郡山市議会 2022-12-06 12月06日-02号
◎安藤博都市構想部長 再開発に係る都市計画手続についてでありますが、大型商業施設が立地する日和田町字五庵地区は、1992年6月30日に都市計画法第12条の5に規定する地区計画が定められた地区であります。当該施設の事業者側により、事業継続の再整備に伴い必要となる都市計画法上の手続に関する相談は、2016年4月から延べ26回あったところであります。
◎安藤博都市構想部長 再開発に係る都市計画手続についてでありますが、大型商業施設が立地する日和田町字五庵地区は、1992年6月30日に都市計画法第12条の5に規定する地区計画が定められた地区であります。当該施設の事業者側により、事業継続の再整備に伴い必要となる都市計画法上の手続に関する相談は、2016年4月から延べ26回あったところであります。
1として、都市計画法・建築基準法の一部改正ということで、背景でございますけれども、人口の減少、超高齢化社会にふさわしいまちづくりを実現するために、以下の措置を講じるということで、特に広域にわたり都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設、これは法律では特定大規模建築物と定義されておりますけれどゃその立地に当たっては都市計画手続を経ることとし、地域の判断を反映した適切な立地を確保するということになっています
また、用途地域の都市計画手続につきましては、初めに都市計画基礎調査を実施し、地元の意向を把握しながら将来土地利用構想像を作成し、各種調査をもとに素案を作成し、県を含めた関係機関と協議、さらに県中都市計画説明会等を実施した後、原案を作成し、公告及び案の縦覧、そして郡山市都市計画審議会に諮問し、県の同意を得て都市計画決定を告示となります。